遺言書

遺言・相続について こんなお悩みありませんか

相続の次に多いご相談が、「遺言書」についてです。遺言書は相続を受ける人たちへ、相続に関する強い意思がある場合に作成されるものです。

通常、相続は遺産分割協議をして、誰が何を相続するかを決めます。これは相続人全員が同意しなければ、成立しません。そのため、相続人間の話しがまとまらず、長期化するケースが生じる可能性も生まれます。遺言書で誰が何を相続するのかを明らかにすれば、原則遺言書どおりに相続できることになります。

したがって、誰が何を相続するのかといったことで、トラブルが起きることなく、権利関係が明確になります。

例えば、推定相続人の中で「長男に資産をあげたい、長女にはあげたくない」といった意思表示や「内縁の妻に遺産を譲りたい」といったことも遺言書の中にまとめることができます。現在では遺言書を作成する人も昔に比べて増えてきました。たとえば、子どもに相続での負担をかけたくないと、ご夫婦同士でお互いに向けて遺言書を作成するケースもあります。

また、「遺言書を作成したほうが良いか迷っている」といったご相談も受け付けております。遺言書を作成するメリットを含めてわかりやすくお話いたしますので、どうぞお問い合わせください。

当事務所へ相談するメリット

一生懸命に働いて築き上げてきた財産が争いの元になったら・・・と感じる方が多くいらっしゃいます。そのような不安が実現しないよう、あなたの財産が自分の意思に沿って分けられるためには遺言書の作成が最も良い方法だと言えるでしょう。あなたの意思が明確に、そして法律に守られる形で相続人に伝えられるために、私達が全力でサポートいたします。

長年にわたり様々なお客さまの遺言のご相談に携わってきた、当事務所ならではの確実で有効な遺言について、ご相談から実務に至るまでを安心してお任せいただけます。

 

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、この中で公正証書遺言のサポートが主なものになります。公正証書遺言は、司法書士などの専門家がその内容を細かくチェックすることができるため、不備などで無効となるリスクを限りなく減らすことができます。また、第三者にチェックしてもらうことで、客観的に相続のことを考えられるといったメリットもあるでしょう。

よくある相談事例

自筆証書遺言を作成するべきか、公正証書遺言を作成すべきか迷っています。

どちらを作成するにしても、遺言の効力は変わりません。しかし、自筆証書遺言の場合、費用はかかりませんが、書き方の不備などで無効となってしまうリスクがあるばかりか、偽造または変造されるなどのリスクも考えられます。公正証書遺言の場合、作成に時間と費用がかかるというデメリットもありますが、その分専門家のチェックを受け、公証役場での手続きを踏んで保管されるため、偽造または変造などの危険性はなく、確実に相続の意思を反映させることができます。

どちらを選択されるかは、前述した両者のメリット・デメリットを把握したうえで、判断されるのが良いでしょう。

 

どのような場合に遺言書を作成した方がいいですか?

1
夫婦間に子供がいない場合です。

この場合、両親にも相続権が発生することから、例えば、配偶者に全財産を相続させたいのであれば、それを遺言書という形に表せばよいのです。

2
長年連れ添った内縁の妻の生活が困らないようにしてあげたい場合です。

この場合、内縁の妻は相続人になり得ませんから、遺贈という法律効果が生まれます。

3
事業を継ぐ長男に事業用の財産を相続させたいという場合です。

この場合、各相続人に承継する財産を指定する遺言書を作っておけば安心です。

4
障害のある子供の将来を考えると心配だなという場合です。

この場合、面倒をみてくれそうな親族に負担付遺贈の内容の遺言書を作る。また、成年後見人を指定するなども考えられます。

5
相続人が行方不明でどうしても居場所が分からない場合です。

相続人が行方不明の場合、不在者財産管理人を家庭裁判所に選任申立てをすることで、専任してもらい、その管理人が遺産分割協議に行方不明の相続人の法定代理人として参加します。その分割協議の方針を遺言書に定めておくことも有効な手段です。つまり、遺産の分け方を指定しておくと、後の分割協議においてスムーズに分けられると思われます。

よくあるご質問

どんな方法で作成できますか?
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言は、その名の通り「自筆」で記載することが必要となりますので、何らかの理由で自筆が難しい場合には遺言を残すことができません。公正証書遺言の方法を取られる方が一般的です。
遺言書は書き直すことができますか?
できます。遺言書は、自筆証書遺言であっても、書き直すことが可能です。状況や、相続人に対する想いの変化などによって、書き換える方もいらっしゃるようです。

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