相続

相続について こんなお悩みありませんか

相続とひとくちに言っても、その状況はお客さまによってそれぞれ異なります。相続を受ける場合で相続人が複数存在する場合の分配方法、「負債」となる相続を受ける場合の相談、また動産・不動産を含めた遺産がある場合、「誰にどの遺産を相続するのが適切か」などといった具体的なお悩みなど、幅広い相談内容が考えられます。当事務所では、比較的スムーズに運ぶ相続の手続きから、相続人同士で話し合いがつかないなどといった複雑な相続の手続きに至るまで、さまざまな場面に応じ、適切な問題解決を図って参ります。

当事務所へ相談するメリット

相続の問題は、複数人で話し合いが持たれることが多いため、解決に至るまでに時間を要したり、トラブルになってしまったりするケースが多々ございます。ともすれば、感情的な話し合いになってしまいかねない場合でも、法律家の見地から、将来相続人のみなさまにとってどんな選択肢を取るのが最善か、多角的かつ客観的にアドバイスを行うことができます。結果として、的確な決断がしやすくなるメリットがございます。
次に、これは当方へ相談することのメリットというよりも、相続の名義変更を早めにしておく意義について少し述べさせていただきます。

将来、不動産を売却する際に、まだ亡くなった方の名義のままになっているということがわかった場合、その時点で相続による名義変更をすることになります。この時点から遺産分割協議書の作成を始めても、作成に時間がかかるほか、相続人全員の同意を得られるかは確かではありません。
さらに、銀行から融資を受ける場合にも名義変更がされていなかったので、「前提として相続登記をして下さい」と言われることもあるかもしれません。
このような様々な問題が後日、生じる可能性がありますので、前もって確実な名義変更をすることをお勧めします。当事務所であれば、お客さま一人一人にあった相続のお手続きをサポートさせていただきます。まずはお気軽にご相談下さい。

よくある相談事例について

「遺産分割協議書を作るのが面倒くさい、どんな風に作ったら良いかわからない」

遺産分割協議書は、「遺言書が存在しない場合(誰にどの相続をするのか決まっていない場合)」か、「法定相続分以外の持分で登記をする場合」に作成する必要があります。相続人の方に代わり遺産分割協議書を作成することも、相続人ご自身で作成する場合のアドバイスも可能です。
遺産分割協議とは、不動産を例にすると、相続人である兄弟間で話し合った結果、①建物と敷地を1/2ずつ共有して相続する場合や、②兄が建物、弟が敷地を相続する場合など、話し合いによって遺産を分け合うことです。つまり、不動産はお金のように簡単に分けることができないため、法律に定められた手続きが必要になります。そして、その遺産分割協議の結果、成立した内容を書面にまとめたものが遺産分割協議書となります。

「相続税がいくらかかるかわからない、試算方法がわからない」

相続税がいくらあるのか、そもそも支払う必要があるのかどうかわからない場合にも、司法書士にご相談ください。
確かに、「税金のことなら税理士」と思われるかもしれませんが、不動産の相続業務を専門としない税理士の方もいらっしゃる印象を受けます。相続の手続きが必要となるのは、「不動産」や「土地」に関する手続きが多く、この分野を専門としている司法書士に相談されるのが適切です。相続財産にもよりますが、相続税を支払う必要がなければ、税理士に手続きを依頼する必要もありません。一方、相続税が発生する場合でも安心です。当事務所では、税理士とも連携をとってご相談に応じることもできますし、遺産分割協議をする前に専門の税理士を紹介することにより不安を払拭することが可能です。上記のような理由から、相続税に関するご相談であっても、司法書士への相談がベストと言えるでしょう。

「自分の土地を売却しようと思い、不動産会社に行ったら自分の名義にしないと売れないと言われた。」

このように、ことを急ぐケースに限って、何代にもわたり遺産分割協議をしていないだとか、一度は遺産分割協議したもののその協議書を紛失してしまったなどといった場合に遭遇することがあります。そういうときは、名義変更の手続がスムーズに進まない障害はつきものと思って下さい。このような場合、相続人は誰なのか、相続財産はどういったものがあるのか、相続税はかかる可能性があるか、相続放棄をするものがいるかを順々に検討していったうえで、誰がどの財産を相続するかを協議していただきます。そして、それに従い、登記をしてから改めて不動産会社に売却を依頼していただくことになります。

よくあるご質問

相続の相談をするのにベストな時期はいつですか?
相続権が発生した段階から、相続の手続きが必要となります。具体的には、戸籍を書き換えるタイミング、死亡届を出してから1ヶ月くらい経過したあたりで、一度当事務所までご連絡いただけたら幸いです。
現在考えられる資産(空き家も含む)のすべての資料をご用意いただければと思います。
相続の登記はいつまでにしなければならないのですか?
特に、登記という名義変更をするという意味では、期限はありません。相続税の申告の期限(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)や裁判所で行う相続放棄申述の手続き(相続人が自分が相続人であることがはっきりとわかったときから3か月以内)の場合と紛らわしいですね。ですが、この不動産は誰の所有かを決定していないと、他人との間でこの不動産は誰の物かと争いになったり、売却するときに問題が生じますから、登記は早めにしていただくことをお勧めいたします。
相続に必要な書類はどこで何をとればいいのですか?
普通、次のようにとっていただくことになります。
  • 亡くなった方(被相続人と言います)の生まれたときから亡くなった時までの一連の戸籍謄本・・・被相続人の本籍地の市区町村役場
  • 被相続人の住民票(死亡の記載がされたもの)・・・被相続人の住所地の市区町村役場
  • 固定資産評価額証明書・・・不動産所在地の市区町村役場
  • 相続人の戸籍抄(謄)本・・・相続人の本籍地の市区町村役場
  • 相続人の印鑑証明書・・・・・相続人の住所地の市区町村役場
  • 登記の名義人となる相続人の住民票・・・その相続人の住所地の市区町村役場
なかなか時間が取れない等、ご要望があれば当事務所が代行して取得させて頂きます。
権利証がなくても相続登記はできますか?
相続登記を法務局に申請する際の必要書類の中に権利証は入っていません。従って、権利証がなくても相続登記はできます。ただし、被相続人の本籍と登記簿上の住所が一致していない場合、同一人物であることを証するために本籍が掲載されている住民票あるいは、被相続人がその不動産を取得した際の登記済権利証を添付することで足り、不在籍証明書及び不在住証明書を取得する必要はなくなりました。

成年後見の手続きも行っております

成年後見制度を利用したいと思われている方々に、その申立てのお手伝いもいたしております。成年後見制度とは、知的障害、精神障害、認知症などで判断能力が十分でない人に代わって、その人をサポートしてくれる人を付ける制度のことです。
成年後見制度を利用したいとお考えの方やそのご家族の方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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